ご利用お申し込み
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お申し込み、お問い合わせは・・・
受付
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本 館担当 内田 利矢子(入所担当、生活相談員)
二号館担当 大地 隆光 (入所担当、生活相談員)
受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝祭日を除く)
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利用対象者
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要介護3以上の要介護認定を受けている方
在宅での必要な介護を受けることが困難な方
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申し込み方法
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申込用紙は島内の各特別養護老人ホームにおいてあります。
また、このページからダウンロードして頂けます。
お申し込みの際、面談を行い、ご本人の心身の状態、介護の状況等、お話を聞かせて頂きます。
見学を随時お受けしております。
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※まずは入所担当生活相談員までご連絡下さい。
入所基準
1 目的
- この指針は、介護保険制度の施行により、特別養護老人ホーム大浦の里(以下「施設」という。)への入所申込みが増大している中で、入所の基準及び手続き(以下「入所基準等」という。)を明らかにし、入所における透明性・公平性を確保するとともに、介護保険制度の趣旨に則した施設サービスの円滑な実施を図ることを目的とする。
2 入所の申込み
(1)入所申込み
- 入所の申込みは、別紙1「特別養護老人ホーム入所申込書」に準じて、原則として、別紙2「介護支援専門員意見書」、「介護保険被保険者証の(写)」を添えて行なうものとする。
(2)施設の説明
- 施設は、入所の申込みがあった場合は、入所順位の決定方法等について説明を行うとともに、自ら適切な施設サービスを提供することが困難な場合は、その理由を入所申込者及び家族等に対し十分に説明し理解を得る。
(3)受付簿の作成
- 施設は、入所申込書を受理した場合は、受付簿にその内容を記載して管理するものとする。
3 入所判定委員会
- 施設は、入所の決定に関する事務を処理するため、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)委員会の構成
- 委員会は、施設長、生活相談員、事務員、介護職員、看護職員、栄養士、介護支援専門員で構成する。なお、入所判定の透明性・公平性・中立性が保てる施設職員以外の第三者委員を加える。(地域における医療・福祉に精通した者、理事以外の法人評議員等)
(2)運営
- 委員会は、施設長が招集し、原則として月1回開催する。
(3)掌握事務
- 委員会は、合議により入所に関する調査・検討を行い、入所の必要性の高さに応じた入所順位を決定するとともに、入所順位登載名簿の整備、調整を行い、これに基づいて入所の決定を行なう。
(4)議事録
- 委員会は、審議の内容を明確かつ詳細に記録した議事録を作成し、2年間保管するとともに、県又は市から求められた場合には、入所申込者及び家族のプライバシーに配慮したうえでこれを提出するものとする。
4 守秘義務
- 施設の職員及び委員会の委員は、業務上知り得た入所申込者及びその家族等に係る情報を他に漏らしてはならず、その職を退いた後もまた同様とする。
5 説明責任
- 施設は、あらかじめ入所判定等についての説明責任者や窓口を明確に定め、入所希望者及びその家族等から説明を求められたときは、適切な説明を行なわなければならない。
6 入所順位の評価基準
(1)評価基準
- 委員会が入所基準を決定するに当たっての評価基準は、別紙「標準入所申込者評価基準」(以下「基準」という。)によるものとする。
(2)入所順位
- 委員会は、入所申込者の状況を調査等のうえ、基準の評価項目ごとに点数化し、合計が高い順に優先順位を付けるものとする。
- なお、この方法で順位付けが困難な場合は、更に次の項目を順次勘案するものとする。
- ①待機期間(長短の順) ② 年齢 ③ 施設の専門性
7 次に該当する場合は施設長の判断により、例外的に入所順位の決定を行なう
(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定に基づく措置委託による場合。
(2) 緊急的な入所の必要性が認められ、委員会を招集する余裕がない場合。
(3)指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第39号)第19条に定める入所者の入院期間中の取扱いによる場合。
8 入所辞退者の取扱い
- 入所希望者の都合により入所の辞退があった場合には、一定期間(概ね3ヶ月)順位を繰り下げる。一定期間経過後入所辞退者から再度申込みがない場合には名簿から抹消する。
附則
この基準は、平成16年8月1日より施行する。
面会・外泊
面会・外泊について
面会・外泊はいつでも自由です。ただし、面会は原則として午後8時頃までにお願い致します。(食物の持参は、なるべくご遠慮下さい。)
苦情受付一覧
苦情受付一覧
1.苦情相談の体制
苦情解決責任者
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井野端 司
(特別養護老人ホーム「大浦の里」施設長)
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苦情受付担当者
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内田 利矢子
((特別養護老人ホーム「大浦の里」生活相談員))
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第三者委員会
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渡辺 義一
〒952-1207 新潟県佐渡市貝塚780-1
打木 辰巳
〒952-0823 新潟県佐渡市浜河内431番地 |
2.苦情解決の仕組み
- (1)苦情の受付
- 苦情受付担当者へ随時お申し出下さい。また第三者委員へ直接申し出ることも出来ます。
- (2)苦情受付の報告・確認
- 苦情受付担当者は苦情申出人に苦情の内容を確認し、苦情解決責任者及び第三者委員へ(苦情申出人が拒否した場合は除き)報告します。
- (3)苦情解決に向けての話し合い
- 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、必要に応じて第三者委員の助言を得ながら苦情解決に努めます。
- (4)苦情解決の公表
- 苦情解決の公表
- サービスの質の向上を図るため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」または「広報誌等」に実績を掲載し、公表します。